1. 種別
(1)開示の請求手続(法第25条第1項関係)
弊社担当窓口から所定の申込用紙をお取り寄せいただきご記入の上、次の3点を揃え、同窓口宛に封書にてご郵送ください。
| 確認欄 | 必要書類 | 説明 |
|---|---|---|
| 弊社所定の申込書 | ||
| ご本人(または代理人)確認の為の書類 | 下記(2)をご参照ください。 | |
| 請求1件につき 額面800円の定額小為替証書 または800円分の切手 |
|
(2)訂正・追加・削除の請求手続(法第26条関係)
弊社担当窓口から所定の申込用紙をお取り寄せいただきご記入の上、次の2点を揃え、同窓口宛に封書にてご郵送ください。
| 確認欄 | 必要書類 | 説明 |
|---|---|---|
| 弊社所定の申込書 | ||
| ご本人(または代理人)確認の為の書類 | 下記(2)をご参照ください。 |
(3)利用停止等・第三者提供の停止の手続(法27条第1項および第2項関係)
弊社担当窓口から所定の申込用紙をお取り寄せいただきご記入の上、次の2点を揃え、同窓口宛に封書にてご郵送ください。
| 確認欄 | 必要書類 | 説明 |
|---|---|---|
| 弊社所定の申込書 | ||
| ご本人(または代理人)確認の為の書類 | 下記(2)をご参照ください。 |
(4)利用目的の通知の手続(法第24条2項関係)
弊社担当窓口にお問い合わせください。折り返し、電話にて回答いたします。書面での回答を希望される場合は、所定の申込用紙をお取り寄せいただきご記入の上、同窓口宛に封書にてご郵送ください。
| 確認欄 | 必要書類 |
|---|---|
| 弊社所定の申込書 |
2. ご本人(又は代理人)確認のために同封が必要な書類
(1)請求者がご本人の場合
次の書類の何れか1点のコピーを必ずご同封ください。
回答書は、下記a~eに記載された住所へご本人宛で送付させていただきます。
| 種類 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| a | 運転免許証 |
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| b | 住民票の写し(本籍欄不要) |
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| c | 各種健康保険証 |
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| d | 外国人登録申請書 |
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尚、上記書類と現住所が異なる場合は、上記書類に併せ、次のコピーを同封ください。
| 種類 | 説明 | |
|---|---|---|
| e | 公共料金の領収書 |
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(2)ご請求者が法定代理人の場合
請求対象ご本人の確認書類に加え、下記の書類のコピーをご同封ください。
※回答書は、法定代理人宛に送付させていただきます。
| 種類 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| f | ご請求者が親権者の場合: 本人と親権者の両者氏名が記載された各種健康保険証 |
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| g | ご請求者が親権者の場合: 本人と親権者の続柄が記載された住民票の写し(本籍欄不要) |
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| h | ご請求者が未成年後見人の場合: 本人の戸籍抄本 |
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| i | ご請求者が成年後見人の場合: 当該後見に関する登記事項証明書 |
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(3)ご請求者が任意代理人の場合
請求対象ご本人の確認書類に加え、下記の書類をご同封ください。
※回答書は、請求対象のご本人宛に送付させていただきます。
| 種類 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| j | 代理人本人であることが確認できる書類のコピー 代理人が弁護士の場合は、弁護士登録番号の記入で可 |
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| k | 委任状 |
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| l | 委任状に捺印された本人印の印鑑登録証明書 |
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3. 回答書の送付
(1)開示
同封いただくご本人確認書類記載のご住所宛(または追加同封いただく公共料金の領収書記載の住所宛)に、『本人限定受取郵便』にてお送りいたします。
(2)訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止・利用目的の通知
同封いただくご本人確認書類記載のご住所宛(または追加同封いただく公共料金の領収書記載の住所宛)に、『配達記録郵便』にてお送りいたします。
4.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
お送りいただく必要書類一式に記載の個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとし、開示等の求めに対する回答が終了した後弊社の定める一定期間保管し、その後破棄させていただきます。返却のご要望には応じられませんので、予めご了承願います。
5.その他『開示等の求め』に関する注意事項
(1)開示に関しては、書類の到着後、2週間程度お時間がかかります。ご請求の内容によっては、よりかかる場合もございますので、予めご了承願います。
(2)申請書類に不備がある場合や手数料(開示のみ)が不足している場合など、弊社からご本人様に連絡をさせていただく場合がございます。
(3)以下に該当する場合もしくは政令で定められている場合などには、開示をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
- 本人の権利利益を侵害する場合
- 弊社の業務に支障を及ぼす場合(例:同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上弊社の問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合)
- 他の法令に違反する場合(例:組織犯罪処罰法に基づく届出に係る情報を開示する場合)
- 申請書に記載されている住所と本人確認のための書類に記載されている住所・弊社の登録住所が一致しないときなど、本人確認ができない場合
- (開示の求めの場合)所定の手数料をお支払いいただけない場合
(4)請求時の必要書類一式を弊社宛に郵送いただく際の郵送料は、ご請求者がご負担願います。また、弊社での受領前の過程で発生した紛失等の事故については、責任を負いかねます。









